【建設業】施工体制台帳の作成義務とは

施工体制台帳とは

施工体制台帳とは、下請・孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳のことをいいます。

施工体制台帳の作成を通じて元請業者に現場の施工体制を把握させることで、主に以下の3点を防止しようとするものです。

① 品質 ・工程 ・安全などの施工上のトラブル
② 不良・不適格業者の参入、建設業法違反(一括下請負等)
③ 生産効率低下の原因にもなる安易な重層下請

施工体制台帳の作成義務とは

発注元が官公庁の工事は、金額の大小に関係なく、元請業者が下請契約を締結するときは、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければなりません。

また発注元が民間でも特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事は、施工体制台帳を作成しなければなりません。
(法第24条の7、建設業法施行令第7条の4、公共工事入札契約適正化法第15条)

施工体制台帳の記載内容

施工体制台帳に記載する必要があるものは下記の通りです。

① 作成建設業者の許可に関する事項
② 請け負った建設工事に関する事項
③ 下請負人に関する事項
④ 社会保険の加入状況
⑤ 外国人技能実習生等の従事の状況 など

(建設業法施行規則第14条の2第 1項 )

元請負人の事項一次下請負人の事項
1 建設業許可 (全ての許可業種)
2 工事名称・内容・工期
3 健康保険等の加入状況
4 配置技術者の氏名と資格内容
5 外国人技能実習生等の従事の状況
6 監督員の氏名
1 施工に必要な建設業許可
2 下請契約した工事名称
3 健康保険等の加入状況
4 配置技術者の氏名と資格内容
5 外国人技能実習生等の従事の状況・内容 ・工期

 

おすすめの記事