官公庁の入札方式の種類

入札とは、売買契約をする際に競争して札を入れ、落札者が契約をする仕組みです。

官公庁が、物品を購入する場合や何か業務の代行を依頼する場合、原則としてこの入札という手続きがとられます。

入札にはいくつもの種類がありますので、ここでは入札についてみていきます。

入札の主な種類

官公庁の契約方式は、大きく分けて一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3つあります。

それぞれ見ていきましよう。

一般競争入札

一般競争入札は、入札情報を公告して参加申込を募り、希望者同士で競争に付して契約者を決める方式です。

一般競争入札の場合、参加資格を所持している企業はすべて参加可能です。

原則、この方式が官公庁の契約において一般的に行われています。

指名競争入札

指名競争入札は、入札に参加できる企業を官公庁が決めて、その企業を指名して入札に参加させるという入札の方式です。

そのため参加を希望しても指名がない場合は参加できません。

過去の実績等特定の条件により、発注者側から指名をされますので、一般競争入札と比べると参加企業は制限され、入札に新たに参入する場合は、参加自体が難しいこともあります。

随意契約

随意契約は、入札を行わずに官公庁が契約相手を決定する方式です。

随意契約を行う場合は、様々な理由がありますが、金額が少額である場合や、競争入札で落札者が決定しない場合、特殊な工事内容等に行われます。

ただし、特定の1社と契約となると、金額が妥当なものかの判断ができない場合もあるので、通常は複数の企業から見積書を提出してもらい、より有利な相手と契約することになります。

随意契約は、適用理由により「特命隋契」「少額随契」「不落随契」の3種類に分類される。

公共工事の場合、原則としては競争入札を行わなければならないが、法令の規定で定められた特定の条件を満たしていれば随意契約が認められる。随意契約をする場合でも、なるべく2つ以上の業者から見積りを取らなければならない。

随意契約は、競争入札と比べて手続きが簡素で短時間でできる点や小規模業者も算入しやすいという長所がある反面、効率や透明さの面に難点があるとされる。

特命隋契

発注者の都合で特定の事業者を指定して契約を締結する方式です。
単に随意契約と言った場合、特命随契を指すことが多く、「業者指定契約」とも言われます。

少額随契

予定価格が少額の場合、2社以上の業者から見積書を徴取して契約者を決める方式です。

一般に法令上では、予定価格が少額随契の可能な額であっても、可能な限り競争入札を行なうように指導されています。

不落随契

競争入札を行っても、入札者がいなかったり落札しなかったり、落札者が契約を結ばない場合は、最低価格での入札者との間で随意契約を行うことができます。

入札の参加方法

入札に参加する為には、まず参加資格の取得が必要となります。

参加資格の取得は、必要書類を用意し各申請先へと申し込みを行います。

入札参加資格にはさまざまな種類があり、各発注機関や業種等により異なります。

したがって、入札参加を希望するすべての省庁にそれぞれ申請して資格を取得する必要があります。

入札参加資格の更新

資格により異なりますが、一度資格を取得すれば、その後は定期更新のみの手続きで大丈夫です。

更新受付時期は、各発注機関により異なりますので、更新忘れには注意しましょう。

また地方自治体等の入札参加資格は、原則として各自治体にて取得する必要がありますが、共通の資格で複数の自治体の入札に参加できるものもあります。

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