【建設業】太陽光発電とは、自己宅送?

太陽光発電とは

太陽の光エネルギーで発電することを太陽光発電といいます。

太陽の光は、たくさん使用しても枯渇しない、かつ発電中にCO2などの有害物質が出ない特性をもつ再生可能エネルギーの1つです。

大きな気候変動を防ぐために、世界の国々が太陽光発電に注力しているのです。

太陽光発電の「自己託送制度」

自己託送制度を利用することで、東京電力などの送配電設備を介して、遠隔地の発電所で作った電気を送電することが可能となります。

つまり自家消費型太陽光発電の導入が可能になります。

自家消費型太陽光発電の設置が難しい塩害地域や、自家消費型太陽光発電を設置できるスペースがない場合でも、遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を自社施設へ送電し再生可能エネルギーの利用が可能になります。

自己託送制度の条件

自己託送制度には、以下の条件に適合している必要があります。

①売電目的の太陽光発電設備ではないこと。

②太陽光発電設備と電気を使う施設が同一名義もしくはグループ会社であること。

つまり、売電目的の太陽光発電設備だったり、発電元と送電先が無関係の企業だったりする場合は、自己託送制度は利用できません。

自己託送制度のメリット・デメリット

自己託送制度のメリット・デメリットについて解説します。

メリット二酸化炭素排出量の削減
電気代の削減
再エネ賦課金がかからない
同じ地域への託送ならエネルギーの地産地消
デメリット発電量調整供給契約に基づくインバランス料金

二酸化炭素排出量の削減

太陽光発電は、火力発電に比べて二酸化炭素の排出量が少ない発電方法です。

自家消費型太陽光発電と自己託送制度を組み合わせることで、企業全体の二酸化炭素排出量の削減が期待できます。

これにより地球温暖化対策の推進に関する法律の対策や、SDGsやRE100イニシアチブといった環境経営にもつなげられ企業価値を上げることができます。

電気代の削減

企業全体の電気代削減につながることが期待できます。

これは自家消費型太陽光発電に元から備わっているメリットでもありますが、太陽光発電設備で作った電気を自社内で使用する分、電力会社からの電気購入量は減少します。

自己託送制度によって、自家消費を行える範囲が遠方の自社施設やグールプ企業の施設まで広がるため、企業全体またはグループ企業全体の電気代削減の効果をもたらします。

再エネ賦課金がかからない

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を支えるために国民全員が負担しているもので、電気料金のなかに含まれています。この再エネ賦課金の支払いは、企業も例外ではありません。

最新の再エネ賦課金は「2.98円/kWh」となっており、使用した電気量に応じて再エネ賦課金の請求額も高額になります。(例:100万kWh使用なら298万円)

太陽光発電設備で発電した電気を自社で使用する「自家消費型太陽光発電」なら、電力会社からの電気購入量を減らすことができるため、再エネ賦課金も同時に減らすことが可能です。

同じ地域への託送ならエネルギーの地産地消

自家消費型太陽光発電で作った電気を、自己託送制度を利用して同一地域の自社施設またはグループ企業施設に送ることで、エネルギーの地産地消が可能になります。

エネルギーの地産地消とは、ある地域で生産したエネルギーを、同一地域内で消費することを指します。

今回の場合、自家消費型太陽光発電で発電した電気を、同一地域内の施設で消費することで、地産地消を実現できます。

発電量調整供給契約に基づくインバランス料金が発生

送配電事業者の送配電ネットワークを利用する際の契約で、30分毎の送電量の計画値を決めておく必要があります。

これは「同時同量(電力の需要量と供給量を一致させること)」という原則に基づいたものです。この同時同量のバランスが崩れてしまうと電気の供給が不安定になったり、停電になってしまったりする可能性があります。

送配電事業者の送配電ネットワークを利用して自己託送を行う場合においても、契約時にあらかじめ決めておいた30分毎の送電量の計画値と実績値が一致しない場合、ペナルティとして「インバランス料金」を支払わなくてはいけません。

※「インバランス料金」は送配電事業者によって異なります。

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